仕事柄、会社の経営者や自営業の方と親しくなることが多く、たまに経営の苦しい相手から、「お金を貸してほしい」と頼まれることがあります
お金の貸し借りはしないほうが良いのでしょうが、どうしても断れない事情があることもあり、何回か貸したことがあります
また土地や建物を貸していると賃料の未払いが起きることがあり、そうなれば取り立てをしなければいけません
借金の申し込みがあった場合や家賃の滞納があった場合は、どのように準備しておけば取り立てがしやすくなるでしょうか
いくつか方法があるのですが、費用負担が少ないにもかかわらず、ミスのない正式な手続きができる方法として、公証役場での公正証書を使った方法を紹介します
公証役場とのやりとりを弁護士や司法書士に頼めば楽なのですが、貸したお金や滞納された家賃を返してもらえないかもしれない状況では、専門家に費用を払って頼むのは厳しいですでよね?
そこで今回は、一般の人でも自分で手続きができるように解説していきたいと思います
この記事を読んでくれているが一般の人であれば、「素人が自分でできるのか?」と思われるかもしれませんが大丈夫です
実際に私は、電話とFAX、メールでのやり取りで公証役場に書類の作成依頼をして、契約書作成の当日には、問題なく完成した公正証書を受け取ることができました
公証役場というのは、一般の人が利用することを前提として考えられていますので、ある程度の状況を説明できれば、あとは公証人さんが内容を調整して作成してくれますので
それでは、作成の仕方について説明していきます
前提として、素人が自分で作った契約書では後々トラブルになりやすい
インターネットで拾ってきたお金の貸し借りに関する契約書の書式などを使えば、契約書自体は素人でも簡単に作れるのですが、「これで合っているのかな」という不安は消えないですよね?
一般人の我々ではその点が問題になりますので、なるべく費用をかけずに法律専門家の判断を、契約書の内容に取り入れられる公正証書で作っておくことが大切です
思っているほど費用は高くありません挿入
弁護士や司法書士に依頼して公正証書案の作成をお願いすれば、さらに法律上間違いが起こりにくい契約書になるのかもしれませんが、プラスして弁護士報酬などが5万円から20万円ほどかかります(内容によってはもっとかかるようです)
公証人さんから聞いたところによると、元裁判官や法律関係の資格者だった人が公証人になることがほとんどだそうですので、法律上問題のない契約書を作るという意味では、公証人さんにお任せしておけば問題がないのです
弁護士等が作った契約書案のおかしなところを、公証人さんが手直しすることもあるとのことですので、そもそも資格者を経由して作成を頼んで、高い報酬を支払う必要はないのかもしれませんね
ですので一般の方も是非自分でチャレンジしてみてください
公証役場への書類作成依頼時の注意点
心配性の人、貸した金額が大きい人は専門家に依頼
当事者の立会いの有無
委任状
公正証書作成に必要なもの
事前の打ち合わせは必須
原則として、作りたい公正証書の内容を、あらかじめ公証役場に伝えておきましょう
予約もせずにいきなり公証役場に行って、「□□の内容で○○についての公正証書を作ってくれ」と頼んでも、公証人さんも困ってしまいます
仮に対応してくれたとしても話を聞いてもらえるだけで、当日中の作成はまず無理でしょう
公証役場によっては、初めて連絡した日から10日以上先でないと、予約は取らないと言われたこともありました
これは内々の話のようですが、人口の大きな市にある公証役場には公証人さんが複数在籍しているので、比較的早く予約ができたり事前の打ち合わせがスムーズだそうです(上記の10日以上先でしか予約は受け付けないと言われた公証役場で、おもむろに「急ぎなら○○市の役場に連絡したら?」と言われてあきれたことがあります)
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以上の流れで準備をすれば、一般人でも問題なく契約書の作成ができます
次回は、作成日当日の流れについて解説します