借金の取立てや未払家賃の回収という観点で行くと、裁判を起こすよりも調停の方が都合がいい場合があります
結論は、「取立ての内容や相手の状況による」ということになります
もう少し詳しく説明すると、
・相手が社会的に守るべきもの(勤め先、家族、土地や預金など)を持っている場合:キッチリと裁判で勝訴判決を取っておく
・相手が何も持たない人(無職、独身、貸家住まいなど)の場合:話し合いで解決を目指す戦法で、調停を選ぶ
ということになります
ただ、私は過去の経験上まずは調停から始めることがほとんどです
(いきなり「支払督促」「裁判」を起こしたこともあるのですが、個々の相手に応じて選択しました)←いつか記事にします
あくまで、経験からくる個人的な意見としてお話すると、裁判と調停の手続き的な違いがその理由となります
裁判と調停の違い
呼び出し方の違い
進行方法の違い
判決(和解)内容の違い
まとめ:とにかく逃げ得を許さないために、話し合いの場に着かせることを考えましょう